新生活と生命保険の手続き



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4月ですね。

新年度ですね。

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2017年3月から4月にかけては生命保険料の改定が行われ、中でも年金や学資保険などの保険料の値上げがあったばかりです。

なので、貯蓄性の生命保険は、先月までよりも確実に返戻率が減りますので、しばらくはなかなか盛り上がらないような感じがします。

しかし、またしばらくするとこの返戻率に慣れて、またまた売れるようになってくるのでしょうね。

その他、保険ショップの規制が強化され、商品券で訴求することが禁止になったり、なかなか保険ショップが乱立する中、競争も大変そうですね。

ちょっとお話が脱線いたしましたが、今日のお話は新生活と生命保険の手続きについて。

なので、「今現在、どちらかの会社の生命保険に加入している方々」が対象になります。

新生活と言っても、色んな新生活があります。

就職、転勤、退職などで4月から新しい生活が始まる方は、契約している保険の手続きが必要です。

まず、転勤などで住所が変わる方。

これは住所変更の手続が必要です。

いや、絶対に必要というわけではないか・・・必要ではないけども、済ませておいた方がいい手続きです。

住所変更してないとどういうことになるかって言いますと、楽しみで仕方のない「満期のお知らせ」が届かなくなったり、大事な大事な年末調整に必要な「生命保険料控除証明書」などの郵便物が届かなくなります。また、各社が力を入れている「契約内容のお知らせ」も届かないことになります。

さらには、保険料が銀行の残高不足などの場合、「保険料未納のお知らせ」が送られることになりますが、それも届かなくなり、そのまま放置しておくと、せっかくの生命保険が失効することにもなりかねません。

住所変更などは電話一本でできるもんです。

会社によってはネットから変更できるところもあります。

ちょっとした手間暇を惜しんで、せっかくの契約をだめにしないように、引っ越しなどがあったときには、ちゃんと手続きをとっておきましょう。

退職の場合

定年までお仕事を続けられて、いざ定年となると感慨深いものですね。しかし、定年とか退職で気を付けたいのが、保険料の払方の問題

生命保険会社と団体扱い契約を結んでいる会社では、給与天引きという形で生命保険料を支払っている方もいらっしゃると思います。しかし、会社を退職すればもう、給料はでません。

なので、払方に関する手続きが必要になります。

一般には給与天引きから口座振替にする方が多いと思いますが、定年には退職金が出るわけで、それで残りの金額を全部払ってしまうのもいいですね。いずれにせよ、退職後の保険料の払い方の手続きをしておかないと、失効する可能性もありますので、注意しておきましょう。

結婚したら

結婚したら、独身時代に入ってた方は、契約者が親になっていれば、自分に直し、受取人も、親から奥さんに切り替えましょう。

この変更は、住所変更のように電話一本ではできません。電話して書類を送付してもらうなり、担当者に来てもらって手続きしてもらいましょう。

離婚のとき

離婚のとき気を付けたいのが、契約の形態。

一般的には、

契約者=夫
被保険者=妻

ですが、

この契約の時に離婚したら、離婚後の奥さんは、勝手にこの契約をやめることはできません。離婚したあとで、やっぱあの契約解約してと、元旦那に言うのも、どうかと思います。

なので、離婚前に解約とか契約者の変更などを済ませておきましょう。

また、加入しているのが夫婦保険であれば、夫婦保険の妻の条件は戸籍上の妻である、という条件が離婚によって満たさなくなるので、奥さんの保障ははずさなければいけません。

子供が社会人になったので、親の保険を名義変更したい

契約者がお父さん、被保険者が息子の場合、社会人になった息子に保険を引き継がせたい、そんなお父さんもいらっしゃるでしょう。その場合、父⇒息子に生命保険契約者を変更できます。この時に課税関係は発生しませんが、保険金支払いの時に課税関係が変化する場合があります。

例えば

契約者=父
被保険者=息子
満期保険金受取人=父
死亡保険金受取人=父

の場合、

満期保険金も死亡保険金も、父の所得税の扱いになりますが、

契約者=息子
被保険者=息子
満期保険金受取人=息子
死亡保険金受取人=父(結婚したら配偶者に変更)

の場合、

満期保険金は息子の所得税、
死亡保険金は相続税の扱いになりますね。

で、この場合、契約者変更前と後で、掛金の支払いを誰がしたかによって、保険金を受け取る時に、上記の税金を按分して計算します。

このように新生活にかかる生命保険の手続きはいろいろありますので、契約している方は最寄りの生命保険会社の拠点に出問い合わせ、手続きを取ってもらいましょう。

(※そのために生命保険会社は住所や勤務先によって、担当者をきっちり決めています。あなたの契約も、誰かが担当者になってるはずです。この機会に誰が自分の担当なのか?確認しておくといいですね)

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