介護保険関連資料

介護保険関連の参考資料にしてください。

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食費と居住費の基準費用額&負担限度額

対象になる方 食費基準費用額 ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
一般基準費用額 41,400円 59,100円 49,200円 34,500円 25,200円
第3段階負担限度額 19,500円 39,300円 39,300円 24,600円 11,100円
第2段階負担限度額 11,700円 24,600円 14,700円 12,600円 11,100円
第1段階負担限度額 9,000円 24,600円 14,700円 9,600円 0円

※ここで言う題1段階~第3段階って言うのは所得段階のことですね。

第1段階・・・生活保護受給者・世帯全体が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
第2段階・・・世帯全体が市町村民税非課税で前年合計所得金額+課税年金収入が80万円以下
第3段階・・・世帯全体が市町村民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない人

在宅サービスの支給限度額

在宅サービスを受ける際に要介護状態次第でひと月あたりのサービスの支給限度が決まってます。支給限度内であれば自己負担は1割(または2割)ですが支給限度を超えた部分は全額自己負担になります。

・車いす・特殊寝台(福祉用具)の貸与

要介護度 支給限度額 在宅サービス
要支援1 50,030円 週2~3回のサービス
・週1回の介護予防介護(ホームヘルプ)
・介護予防適所介護または適所リハビリテーション
・月2回の施設へのショートステイ
要支援2 104,730円 週3~4回のサービス
・週2回の訪問介護
・介護予防通所系サービス
・月2回の施設へのショートステイ
・福祉用具貸与
要介護1 166,920円 1日1回程度のサービス
・週3回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週2回の通所系サービス
・3ヶ月に1週間程度のショートステイ
・歩行補助つえ(福祉用具)の貸与
要介護2 196,160円 1日1から2回程度のサービス
・週3回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週3回の通所系サービス
・3ヶ月に1週間程度のショートステイ
・認知症老人徘徊感知機器(福祉用具)の貸与
要介護3 269,310円 1日2回程度のサービス
・週2回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週3回の通所系サービス
・毎日1回の夜間の巡回型訪問介護
・2ヶ月に1週間程度のショートステイ
要介護4 308,060円 1日2~3回程度のサービス
・週6回の訪問介護
・週2回の訪問看護
・週1回の通所系サービス
・毎日1回、夜間対応型訪問介護
・2ヶ月に1回程度のショートステイ
・車いす・特殊寝台(福祉用具)の貸与
要介護5 360,650円 1日3~4回程度のサービス
・週5回訪問介護
・週2回の訪問看護
・週1回の通所系サービス
・毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
・1ヶ月に1週間程度のショートステイ
・特殊寝台、エアーマットなどの福祉用具の貸与

※支給限度額の地域は標準的な地域でのお話です。例えば大都市では利用料が最大14%高くなっています。ですから大都市圏での支給限度額は上記よりも一般的に高いです。

また支給限度額には対象外のサービスがあります。居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護などがそうです。

自己負担額の限度額

一ヶ月以内に利用した介護サービスの自己負担額が高額になると軽減される場合があります。一定の限度額を超えたら超えた部分を申請して払戻を受けられることがあります。

(健康保険の高額療養費に似た制度で高額介護サービス費といいます♪)

・高額介護サービス費における月額の限度額

所得段階区分 世帯限度額
①現役並所得者
課税所得145万円以上
44,400円
②一般の方
①③④⑤に該当しない方
37,200円
③市町村民税非課税者 24,600円
④③の内課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 個人15,000円
⑤うち老齢福祉年金受給者など 個人15,000円

高額介護サービス費の対象とはならないものもあります。例えば、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分や施設の介護サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の給付対象外のもの、利用限度額を超えた介護サービスの自己負担部分などです。

高額医療・高額介護合算療養制度の限度額

  ↓

区分 70歳未満
を含む世帯
70歳から74歳
のみの世帯
後期高齢者医療制度
+介護保険
月収83万円以上(給料等81万円以上
基礎控除後の総所得金額が901万円超
212万円 67万円 67万円
月収53万~79万(給料等51.5万~81万未満)
基礎控除後の総所得金額が600万超901万未満
141万円 67万円 67万円
月収28万~50万円(給料等27万~51.5万未満)
基礎控除後の総所得金額が210万超600万未満
67万円 67万円 67万円
月収26万円以下(給料等27万円未満)
基礎控除後の総所得金額が210万円以下
60万円 56万円 56万円
市町村民税非課税者(低所得世帯) 34万円 31万円 31万円
所得が一定基準に満たない場合 34万円 19万円 19万円

※計算方法・・・年間の自己負担額-限度額=還付金

※還付金の申請は市町村の介護保険の窓口にしましょう。

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