生命保険料控除のお知らせ



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そろそろ、生命保険料控除のお知らせが届く頃ですねー。もうそんな時期なんですね。
この生命保険料控除、もし、住所変更などしてなくって届かない、そんなことがあれば、すぐ最寄りの営業所に電話して下さい。
すぐに、担当者が届けてくれますよ。

でも、年末調整には時間がありますし、大丈夫ですねー。

さて、この生命保険料控除、生命保険をかけると、所得から控除してくれて税金が安くなります。
これ、前もご説明したと思うけど、生命保険、医療保険、個人年金それぞれ控除がありましたよね。

制度が変わったのでややこしいですが、こんな感じです。
  ↓

・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
 それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
 2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。

・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
 「個人年金保険料控除」それぞれ、所得税で4万円、住民税で2.8万円です。
 3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。

※旧制度と新制度の対象契約がある場合、両制度を併用できますが、制度全体
 の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

旧制度=平成23年12月31日までに結んだ生命保険契約です。
新制度=平成24年以降に転換や更新、特約の中途付加等をすると、以後、契約
全体の保険料が新制度の対象。

こんな区分けでしたね。

生命保険料控除証明書に書いてありますから大丈夫ですよ、特にお勤めの方は。

で、所得控除だから、上の控除額そのものが安くなるのではないことに注意しましょう。
所得から控除を引いた額に、税率を掛けるのが所得税。
つまり、生命保険料控除や配偶者控除などを所得から引いたうえで、税率をかけます。

控除が大きいほど、税金が安くなりますが、控除額が安くなるわけではありませんね。
でも、生命保険料控除は、損害保険料控除に比べてかなり恵まれています。

自営業の方は、確定申告、勤め人は年末調整で、きっちり申告しておきましょう♪

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