ライフネット生命とLINEとフェイスブック



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ライフネット生命とLINEとフェイスブック

以前にライフネット生命の代表の方がやはり漢字生保の営業態勢はすごいって行ったのを覚えています。

ネット専業では集客に限界があるようなこともおっしゃっていました。

確かに生命保険は「勧められないと自主的には入らないことが多い」です。

実際に生命保険会社で働いていた頃、役員の加入歴を調べて、ほとんど入ってなかったことに驚いたことがあります。

保険会社の役員が入ってない?

強烈に勧められないと入らないのかな-・・・なんて思ってました。

また、ライフネット生命の出口さんの出身はたしか日本生命だったそうですが、ある法人のお客様の話で、日生の役員さんが「生命保険なんて入るから、お金が貯まらないんだよ!」なんて言ったよ・・・って言われ、クロージングを邪魔してくれました。

まじかよ・・・心の中では舌打ちしながらも笑顔で、ま、色んな方いらっしゃいますね・・・って流しましたが・・・

そして今回のLINEとフェイスブックとライフネット生命のニュース。

ライフネット生命がLINEとかフェイスブックなどITを使って保険相談をするんですよ。

すでに昨年からLINE上では展開していましたが、実は予想外にビジネスになったそうですよ。

潜在的に生命保険を相談したい人が多かったんですね。

で、そのプラットフォームを提供しているのがトランスコスモス社で、今度はフェイスブックメッセンジャーで保険相談ができるようになるって。

sumaho

こっちの方はLINEのお客様とは違う属性のお客様と保険相談ができるかも知れませんね。

実際に応対するのは自動音声と保険のプロが応対するみたい。

確かにネットで資料請求して、まだ情報集めてるだけなのに、住所どこ?生年月日は?なんて聞かれるのいやって方が多いんでしょうね。

実際に資料請求するとすぐに電話かかってきますよ。

もれなく・・・(^_^;)

けど保険会社のセールスマンが頑張れば頑張るほど、お客様はエビのようにひいちゃう・・・(^_^;)。

ライフネットのようなこういうソフトなサービスはこれからの方にはいいのでしょうね。

下記の記事の同性パートナー婚の受取人資格の適用なども積極的に進めているし、付加保険料を公表しているし、ライフネット生命ってすごい会社だなーって見てます。

2016年の決算も新契約が反転しているようだし、収益も順調ですね。

こういうチャレンジングな会社はとっても魅力的です。

生命保険商品だっていいの出していますよ。

保険のセールスマンと話するのが苦手な方にはおすすめの会社ですよ。

[ライフネット生命保険] ブログ村キーワード

ライフネット生命と同姓パートナーのこと

ライフネット生命が、渋谷区の同性婚の条例成立を受けて、同性パートナーにも生命保険金の受取人になれるようにしました。

このニュースを見て、なかなか難しいことにチャレンジしていくんだなー、って感じました。

もともと、生命保険の受取人は、契約者が指名するものですが、配偶者か2親等以内の血族と決まってました。

こう決めることによって、保険金受取人でのトラブルを極力減らそうとしたんですね。

ただ、上記の例外があって、法人契約とか個人事業主が従業員に掛ける保険は、例外でした。

つまり、被保険者から見て赤の他人が死亡保険金受取人になるんです。

被保険者が亡くなったら、会社が受け取るとか。

で、この制度を悪用して、経営者が従業員にかけ、死亡させ、保険金を受け取るという事件がありました。

この事件以来、加入の際には、被保険者の同意を得たり、保険金の限度額が決められたりしました。

同意は、同意書を本人の自筆でもらう、ってことです。

前は代筆なんかもあったみたいですよ・・・(^_^;)で、今回の同性パートナーを受取人にする話。

これは、受取人は血族でなく、赤の他人ですね。

配偶者だって元は赤の他人。

でも、婚姻届を出すと、法的に夫婦になれる。

しかし、同性婚は無理、夫婦になれません。

だから、渋谷区が同性婚を結婚と同じにみなすという条例つくっちゃった。

この同性婚以前に、事実婚っていうパターンもあります。

事実婚の場合、受取人に指定できます。

(同居年数とか、客観的事実が必要ですが・・)。

ですから、受取人も血族⇒事実婚⇒同性婚って言う風に変わってきたんですね。

時代の変化ですね。

でも、保険会社としてみれば、保険金の支払い等で、トラブルが起きやすくなりますね。

だって、結婚してれば、法律に則って処理できますよね。

例えば、別れたら離婚。

離婚したら受取の権利はないですよね。

だってもう配偶者じゃないんだから。

でも、事実婚の場合、公的には証明書なんてありません(渋谷区は別)。。

だから、保険会社の判断が必要になります。

保険会社を運営する側としては、日本国の法律に寄って立つ運営のほうが楽なんですね。

裁判になった時でもなんでも。

でも、同性パートナーの場合、これからいろんなケースがでてくると思うんですよ。

養子の問題とか、税金の問題とかね。

(ちなみに、同姓パートナーが受けとる保険金には相続税の生命保険の優遇措置はありませんので)

でも、これからいろんなケースを積み上げて、改善して、よりよい制度にしていくんでしょうね。

今までもそうだったように。

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