生命保険の受取人はどうやって決める?



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生命保険の受取人は、普通は身内にしますよね。
奥さんとか、ご主人とか、お子さんとか。
独身の方は、普通親にします。

親のない方は、普通、兄弟姉妹にします。

生命保険契約は、本来、契約者の意思で決まるもの。
どうして、契約者が自由に決めてはいけないのでしょうか?

例えば、付き合ってる彼女とかに、すべての財産渡したい!
・・・かっこいいじゃないですか~。

でも、これはダメ↑

え?でも、契約者はなんでも決められるって言ったじゃない。
どうしてダメなの?

契約書に書くのは自由ですが、
生命保険会社が引き受けないんです。
受取人が赤の他人だと。。

申し込んでも、保険会社が引き受けなければ、契約は成立しないですね。
それでも、昔は、保険金受取人欄に、
「法定相続人」と書いてあるものがありました。
↑の場合、被保険者が亡くなれば、法定相続人に按分して支払います。

つまり全員に連絡取って、相続人の代表者を決めて手続きをすることになります。
それでも、子まではいいとして、子の子、子の子の子なんかになると膨大になってきます。

だから、保険会社としては支払いの時に、
速やかに手続をするためにも、身内に限って
指定するようにしているんですね。

こうしておけば、支払いの際も、すみやかに保険金が下りますから。

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