死亡保険金 時効



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生命保険に加入して被保険者が死亡すると生命保険金を請求することになります。
ですから、受取人は、あらかじめ生前に被保険者の生命保険金の手続きの準備をしておくといいです。
(急な死亡は別ですが)

たとえば、死亡の連絡はどこにするのか?
とか、
担当者の連絡先は?
とか
担当者と面識はあるのか?
などですね。

死亡すると、故人の預金口座は封鎖されるしね、
いろいろ面倒なことが出てきます。

お通夜、お葬式の準備。
故人の親しい方への連絡。
などで、お金も出ていきます。

だから、ある程度の現金は、生前に
手元に置いといたほうがいいですね。

で、生命保険ですが、ほうっておくと
死亡の事実はわからないので、遺族(保険金受取人)が
請求しなければなりません。

まず、保険会社に死亡の事実を告げる。
すると、保険会社は保険料の請求を中止します。

それから、死亡保険金の請求になります。
死亡保険金の請求には時効があります。
死亡した次の日から3年を経過するまでに、手続きが必要です

被保険者が故人になった時に、
生命保険の存在に気づかず、
掃除したら保険証券が出てきた、

そんなケースもあります。
時効もありますが、そのような時でも、
生命保険会社に問い合わせるといいと思いますよ。

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