生前贈与と生命保険



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生前贈与を活用した生命保険のプランもあります。お金持ちの節税対策のお話ですが。あるいは、資産が土地・不動産ばかりの人など。要は、納税資金を用意したい人や節税したい人など。

土地とか建物とか、不動産は換金しにくいですからね。で、相続税法では、毎年110万円までは贈与しても非課税ですので、例えば、親から子に110万を贈与。

子は契約者になり、親を被保険者に、年間110万の生命保険を掛けます。この契約を続けると、子が死亡保険金を受け取りますが、保険料を払ったのが、子なので、親が死亡した場合に出る生命保険金は、一時所得。

所得税になりますね。相続の資産によっては得になることもあります。この方法、昔からある方法ですが、税務署に指摘されたらアウト。黙ってやると、目の玉が飛び出るくらいの贈与税がかかります。

で、わざと年間111万贈与し、1万円多く贈与した分は、申告して税金を払う。1万円だと1000円の税金がかかります。贈与税を申告した証拠を毎年とっておけば、証明書にもなります。証明書は税務署が出したので、ひっくり返ることはないはず。。。

・・・なんてことやってましたが、今はどうなんでしょうかねえ?そうそう27年1月以降からは贈与税率が20歳以上の子や孫への贈与とそれ以外の方への贈与と区分がふたつになりましたね。

で何が言いたいかって言うと、どっちが合理的なのかってことは専門家に聞いてみましょう。そのほうが早いし正確ですよってことです。そして保険で準備するなら少なくとも終身保険で準備すれば必ず役に立つ日が来ますらね~。(他の種類の保険では死亡前に保障が消滅する危険もあるんですね~・・・!)

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