介護医療保険



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介護医療保険控除が、生命保険料控除と個人年金保険料控除に加わりましたね。nyuin

つまり、生命保険料控除と個人年金保険料控除が減額され、新規に介護医療保険ができたのです。

そこで、介護医療保険とは何かということですが、国税庁のホームページでは以下のように書いてあります。

以下引用します。

 

 

 

 

対象となる保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約又は他の保険契約に附帯して同日以後に締結した契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものです。

(1) 生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等と締結した疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約

(2) 疾病又は身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの

(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。ま た、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金 貯蓄契約なども該当しません。

 

要は、

①保険証券上の成立日が、平成24年1月1日以降で、
②保険金受取人=保険の払込する人(契約者)または配偶者(その他の親族可)

となってる契約で

Ⅰ国内生保・外国生保・国内損保・外国損保と締結した医療費事由で支払われる保険
Ⅱ旧簡易生命(郵貯)・生命共済と締結した医療費事由で支払われる保険

つまり生損保は国内外問わず、郵貯も、農協の共済も医療費事由であれば対象になると言うこと
ですね。

だけど保険期間が5年未満の契約は対象になりません。
海外で締結した外国生損保との契約も対象になりません。
財形も対象になりません。・・・などとなっていますね。

やはり、健康保険・介護保険の公的な保険を補完する意味で、生損保(国内外)・郵貯・農協などの商品の存在価値が社会的にも高くなっているということになりますね。

ということは、ますます自助努力の必要が高まっているんですね。

ちなみに②の受け取りが配偶者となってますが、離婚した方。前の奥さん(旦那さん)のままにしておくと、控除が受けられませんよ。ご注意ください。

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