相続税の節税に生命保険を活用する
スポンサードリンク
2017年2月18日追記・・・相続税の基礎控除
2015年1月から粗遺族税の基礎控除が変更になりましたね。
旧:5000万円+1000万×相続人数
↓
新:3000万円+600万×相続人数
この変更でね、相続税の対象になった方はなんと前年比83%プラスだって。
これで過去最高の税収になったから、国がウハウハですね。
安倍政権の税収増は、株高、不動産高に加え、さらにプラス・アルファ
の要因なのですね。
さて、相続税の対象者が増えるということは、今度は遺産相続の
トラブルが増えると言うこと。
しかも、一般の家庭にトラブルが増えてるそうですよ。
ま、昔からのお金持ちはばっちり相続税対策してますからね~。
なので、相続が争続にならないように、
★しっかり遺言書を作っておき、遺産分割を生前の意思として残しておく
★相続税は現金払いが原則。なので、流動性資産(現金資産)を作っておく
★課税財産を減らし、相続税額を減らす。
現金⇒生前贈与をする
土地⇒小規模宅地の特例など
相続人数増やす⇒養子縁組など
生命保険の活用
被相続人がなくなると、被相続人が入っていた死亡保険金は
みなし相続財産として相続税の対象になりますが、遺族のための
保険ですので、非課税枠があるんですよ。
相続人一人につき500万円が非課税枠になります。
妻一人だと500万。
妻一人、子二人だと1500万まで非課税になります。
これはうれしいですよね。
生命保険には現金で一括で払うような種類もあります。
現金資産が多い方は、そのまま銀行に
預けるのではなく、生命保険にしておくのも一つの手ですよ。
[相続税対策] ブログ村キーワード
相続税の節税に生命保険を活用するのは、以前から行われてきました。
だって、生命保険の死亡保険金は相続人数×500万円が非課税枠になるんです。
子沢山なら、すごい非課税枠になります。
(養子縁組という手もあり)
銀行預金を一時払終身保険に変えるだけでいとも簡単に相続税の節税ができるんです。
また、銀行って預金者が死亡すると凍結されるって知ってました?
うちは親がなくなった時一斉に銀行が凍結されるって聞いてたので、手分けして銀行やら郵便局やら農協やらに解約に行きました。
死亡届を出す前にね。
でもね、こそこそやってると金融機関も気づく見たい。
ある金融機関では、「何かありましたか?」って聞いてきましたので。
なぜ、銀行は凍結するかって言うとね、一人の相続人に銀行がお金を自由になせないための配慮なんですね。
つまり、亡くなった方の預金を下ろすのは、全相続人の同意を持って、代表が行くんです。
めんどくさいですよね-。
でもね、生命保険金は受取人が指名されてるので、保険金はそのままその人に行くんですね。ほかの相続人の影響は受けないようにできているんです。
保険金の支払い期間の問題はあるけど、緊急に必要になれば、現金貸付を一時的に受けることも可能ですしね。
つまり、預けてる銀行預金をそのまま貯蓄タイプの死亡保障のある保険に入れるだけで、銀行凍結の問題は防げるんです。
もし、銀行預金の凍結が長引けば、相続税の納税資金にも影響するかもしれませんね。
この間、向井理主演の遺産相続って言うドラマありましたが、今やお金持ちだけでなく、相続税って言うのは、一般人でも大事な関心事項になってるんですね。
生命保険を相続に活用するならここが詳しいです⇒相続税の対策に保険を活用!?保険相談なら【保険のビュッフェ】
・・・・・・・・・
さらに平成29年4月以降、生保の貯蓄性商品が一斉に値上げされる予定です。
貯蓄性の保険にはいるなら平成29年の3月までですよ。
平成28年2月29日追記:住友生命が一時払終身保険の掛け金を上げるそうです。
上げ方は予定利率の引き下げで、3月契約分から。
うーん、やはりマイナス金利政策が効いてきてるわ・・・(^_^;)
最近のコメント