告知義務違反



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告知義務に違反すると、保険会社は契約を一方的に解除できます。

生命保険に加入する際には、健康状態や職業などを正直に、正確に告知していただく義務を契約者・被保険者は持っています。

なぜでしょうか。

多くの人が掛け金を出して成り立っている保険制度に、病気の人や危険職業についているひとが加入すると、他のお客さんにとって不公平になります。

そこで、病気にかかっていないか?、高所に登るなど危険な職業についていないか、確認するために告知をしていただきます。

それも正確に。

保険に入る段階で告知義務を違反すると、保険会社は契約を解除できます。
約款によれば、故意だけでなく、重大な過失によるものも問題にされます。

で、この告知義務違反、保険金の請求時によく判明するんです。
理由は、保険会社は調査をしますので。
病院にいって、初診日を聞いたり。

また、何も請求がなくても、判明することがあります。

保険会社では、ランダムに契約の調査を行います。
被保険者の健康状態は、問題ないか?
職業は、大丈夫か?

また、同じ時期にいろんな保険会社に、たくさんの生命保険に入っても、チェックがあります。
これは、生命保険会社同士、情報を交換し、保険金詐欺などの発生を予防するためです。

よく告知義務違反は、2年すぎれば大丈夫だって言う営業の人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。

告知しなかった病気、すなわち、加入時にかかってた病気が原因で、入院・死亡したら、仮にその入院・死亡が2年以上であっても、入院・死亡の原因が、加入時なので(つまり、加入2年以内に原因があるので)、告知義務違反で契約解除される可能性大です。

この場合、掛け金も返さないこともあるって約款にはあります。(実際には掛け金は返すことが多いですが。)

いざというときのために加入した生命保険が、告知義務違反でダメにならないように、正確な告知をしておきたいものです。

(告知の問題を営業の方に相談しても、無駄ですよ。営業は、告知に関して何の権限もありませんから。逆に、病名を言うと、「ダメよ、ダメダメ!」って黙ってるように言うかも知れません。・・・あってはなりませんが。。)

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