養老保険 税金



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養老保険は、生命保険の種類のところでもご説明した通り、
満期も、死亡も同じ金額が受け取れる生命保険です。

満期で100万円受け取れるなら、死亡でも100万円受け取れます。

だけど、それぞれ税金は違います。

満期の場合、多くは契約者が払って、自分で受け取ります。

つまり、

契約者 被保険者 満期保険金受取人 死亡保険金受取人
本人 本人 本人 遺族
本人 本人 本人

↑のようになりますね。

本人が契約者、で本人が被保険者、本人が満期保険金受け取れば、
一時所得として課税の対象になります。
課税対象は、満期保険金受取-既払い込保険料総額>50万円。

つまり、払った額より50円超増えてなければ、セーフ。
非課税です。

でも、死亡保険金は、自分が死んじゃうと受け取れない。
その場合、受取人の相続財産になります。

つまり、相続税の対象になります。

↑が、基本的な養老保険にかかる税金です。

満期保険金受取人を第三者にしたい!
などと言う方もいます。

実際、契約を成立させるの難しいんですけどね。
↑のような場合。

まず成立しませんが、実は世の中に、
天涯孤独の人っているんです。

そんな方は、血縁がどんどん薄い人まで連絡取って、
保険金受取人の了承をしてもらってましたね。

で、どうしても親戚がいない方は、
友人や親しいおばさんになってもらったりして。
もちろん、その場合には、死亡保険金は、
相続税でなく、贈与にしたのかな。

でもね、↑の場合、
死亡保険金の請求もやっかいなんですよ。
赤の他人が、請求するのですから・・・(^_^;)

だから、なるべく他人受取の生命保険契約は引き受けないように、
なってるんですよ~。

なんか、税金から離れちゃいましたね。
ごめんなさいm(__)m

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