身体の傷害に基因して支払われるものは非課税



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身体の傷害に基因して支払われるもの

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生命保険についてる特約や主契約で、死亡が原因ではなく、身体の障害に起因して支払われる給付金がありますね。病気や災害によって身体が傷つき、入院した場合などです。こういう給付金は、「非課税」になります。

なお、死亡保険金を請求するのは「契約者」ですが、入院給付金を請求するのは「被保険者」です。お間違えのないように。ま、ほとんどのご家庭では、「契約者」=「夫」、「被保険者」=「夫」ですから大丈夫とは思いますが。。

勘違いしやすいのは、身体の傷害って言う表現。これ別に誰かに傷つけられた場合だけでなく疾病が原因でも給付金が出るというコトですね。よく傷害事件とか刑事事件のニュースで言葉を聞きますので、間違えやすいかもです。

だから、例えばがんで長期に入院した時に受け取った入院給付金は、すべて「非課税」です!税金が心配で入院もおちおちできないという羨ましいお方もどうぞ、たっぷり入院なさって大丈夫です・・・( ̄ー ̄)ニヤリ

そして、入院給付金以外にも、がんを切除しても(手術給付金)、がんと診断された時に一時金を受け取っても(特定疾病保険金)、(がん診断給付金)、先進医療を使ってその技術料の保険を受け取っても(先進医療給付金)、退院しても(退院給付金)、退院後にその病気で通院しても(通院給付金)、余命あと半年だよ!って言われて保険金受け取っても(リビング・ニーズ特約保険金)、災害が原因で、指落としても(障害保険金)死亡までは行かないまでも、高度障害にかかった時も(高度障害保険金)、介護状態になった時も(介護保険金)、すべて受け取ったお金(給付金・保険金・年金など)は、「非課税」です。

ご安心下さいませ。ゆっくり養生なさって社会に復帰されること、これがとっても大事ですね。

ただし、余命半年と診断されて3000万円以下のリビングニーズ特約などを受け取って生前に使い切れなかったお金は、相続財産として課税されますのでご注意を。(身体の傷害を原因として受け取った給付金・保険金・年金でも、死亡後は相続税の対象になり、免れることはできませぬ。)

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